2026年度から適用が開始される「新リース会計基準」について、企業の経理・財務担当者として「何がどう変わるのか」「自社にどんな影響があるのか」といった疑問や不安をお持ちではないでしょうか。結論から言うと、新リース会計基準の最大の変更点は、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティングリースを含め、原則すべてのリース契約を「使用権資産」と「リース負債」として貸借対照表(B/S)に計上する「オンバランス化」です。これにより、企業の財務諸表やROA(総資産利益率)などの経営指標は大きな影響を受けるため、早期の準備が不可欠となります。本記事では、新リース会計基準の基本概要から、従来基準や国際的な会計基準であるIFRS第16号との違い、財務や業務への具体的な影響、そして導入までに企業が取り組むべき実務対応までを網羅的に解説します。この記事を最後まで読めば、複雑な新基準の全体像を正確に理解し、今から何をすべきかの具体的なアクションプランを明確に描けるようになります。
新リース会計基準とは 2026年からの適用に向けた基本解説
新リース会計基準とは、企業会計基準委員会(ASBJ)が開発を進めている、リース取引に関する新しい会計基準のことです。これまで日本の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、後者は費用処理するだけで貸借対照表(B/S)に計上されない「オフバランス取引」として扱われてきました。しかし、新リース会計基準では、この区分を原則として廃止し、すべてのリース取引を資産(使用権資産)と負債(リース負債)として貸借対照表に計上する「オンバランス化」が求められます。これは、企業の財務実態をより正確に投資家などに開示するための大きな変更点であり、多くの企業で財務諸表や業務プロセスに影響が及ぶと予想されています。
新リース会計基準が導入される背景と目的
この新しい会計基準が導入される背景には、会計基準の国際的な潮流があります。IFRS(国際財務報告基準)では「IFRS第16号」、米国会計基準では「ASC 842」として、すでに同様のリース会計基準が適用されています。グローバルに事業展開する企業が増える中で、日本の会計基準を国際基準と整合させる(コンバージェンス)ことで、国内外の企業間での財務諸表の比較可能性を高めることが大きな目的です。
また、従来のオペレーティング・リースが「簿外債務」となり、企業の隠れた負債として財務実態の把握を困難にしているという問題がありました。新基準は、すべてのリース契約を資産・負債として可視化することで、財務諸表の透明性を向上させ、投資家がより適切な投資判断を下せるようにすることも重要な目的としています。
いつから適用?新リース会計基準の適用時期
新リース会計基準の適用時期は、企業会計基準委員会(ASBJ)が公表した公開草案によると、以下の通り定められる見込みです。準備期間を考慮し、計画的な対応が求められます。
| 適用区分 | 適用開始時期 |
|---|---|
| 原則適用 | 2026年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から |
| 早期適用 | 2025年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から |
3月決算の企業の場合、原則として2027年3月期の年度決算から適用されることになります。また、年度決算だけでなく、四半期決算にも適用されるため、早期の準備着手が不可欠です。
対象となるリース取引と適用範囲
新リース会計基準は、原則としてすべてのリース契約に適用されます。リースとは、「原資産(リース物件)を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約、または契約の一部分」と定義されます。具体的には、契約において「識別された資産(特定の資産)」が存在し、その資産の使用を「顧客が実質的にすべての経済的便益を享受し、使用を指図する権利」を有している場合にリースに該当します。
これまで費用処理していたコピー機のレンタルや不動産の賃貸借契約なども、この定義に該当すれば資産・負債計上の対象となります。ただし、短期リース(リース期間12ヶ月以内)や少額リース(少額の原資産のリース)については、簡便的な会計処理が認められる例外規定が設けられる予定です。また、以下の項目に関する権利のリースは、本基準の適用範囲から除外されます。
- 鉱物、石油、天然ガスなどの天然資源の探査または利用に関するリース
- 生物資産に関するリース
- サービス・コンセッション契約
- 知的財産に関するライセンス
- 無形資産を対象とするリース
新リース会計基準の主な変更点 従来との違いを解説
2026年4月以降に開始する事業年度から適用が予定されている新リース会計基準。この改正における最大のポイントは、借手側の会計処理において、これまでオフバランス処理が可能だったオペレーティング・リースを含め、原則としてすべてのリース取引を資産・負債として貸借対照表(B/S)に計上(オンバランス化)する点です。ここでは、従来基準との違いを具体的に解説します。
すべてのリースを原則オンバランス化
新リース会計基準の核心は、借手側の会計処理の変更にあります。これまで多くの企業が費用処理のみで済ませていたリース契約が、財務諸表に大きな影響を与えることになります。
使用権資産とリース負債の計上
新基準では、借手はリース契約を開始する際に、そのリースから便益を得る権利を「使用権資産」として資産計上します。同時に、将来支払うべきリース料総額の現在価値を算出し、「リース負債」として負債計上します。これにより、これまでB/Sに計上されていなかったリース契約が「見える化」され、企業の財政状態をより正確に把握できるようになります。具体的には、リース期間にわたり、使用権資産は減価償却費として、リース負債は支払利息と元本返済として費用計上されることになります。
オペレーティングリースとファイナンスリースの区分廃止
従来の会計基準では、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、会計処理を分けていました。ファイナンス・リースは実質的な資産の売買とみなされオンバランス処理、オペレーティング・リースは賃貸借取引としてオフバランス処理(費用計上のみ)が可能でした。新基準では、借手側においてこの区分が廃止され、短期・少額の例外を除き、すべてのリースが単一の会計モデルで処理されることになります。
借手側の会計処理の変更点
借手側の会計処理がどのように変わるのか、従来の基準と比較して整理します。
| 項目 | 従来基準 | 新リース会計基準 |
|---|---|---|
| ファイナンス・リース | オンバランス処理(リース資産・リース債務を計上) | 原則すべてオンバランス処理 (使用権資産・リース負債を計上) |
| オペレーティング・リース | オフバランス処理(支払リース料を費用計上) | |
| 損益計算書(P/L)への影響 | 【ファイナンス】減価償却費+支払利息 【オペレーティング】支払リース料 | 減価償却費+支払利息 |
この変更により、特にオフィスや店舗の賃貸借契約など、これまでオペレーティング・リースとして処理してきた企業は、総資産と総負債が大幅に増加する可能性があります。
貸手側の会計処理はほぼ変更なし
一方で、リースを提供する貸手側の会計処理については、従来基準の考え方が基本的に維持され、大きな変更はありません。貸手は引き続き、リース取引を「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分類し、それぞれに応じた会計処理を行います。したがって、今回の基準変更は、主にリースを利用する借手側の企業に影響が集中します。
簡便的な取り扱いが認められるケース
すべてのリース契約をオンバランス化することは、企業にとって大きな事務負担となります。そのため、実務上の負担を軽減するための例外規定として、簡便的な取り扱いが認められています。
短期リースと少額リースの例外規定
以下の2つのケースに該当するリース契約については、企業が選択することにより、従来通りのオフバランス処理(支払リース料を費用計上する)を継続することが可能です。
- 短期リース:リース期間が12ヶ月以内のリース。
- 少額リース:リース資産が新品であった場合の価値が低いリース。明確な金額基準は今後の実務指針で示されますが、IFRS第16号では5,000米ドル相当額以下が一つの目安とされています。
これらの例外規定を適用するかどうかは企業の会計方針として決定する必要があり、実務においてはどのリース契約が対象となるかを適切に管理することが重要になります。
新リース会計基準が企業に与える具体的な影響
新リース会計基準の導入は、単に会計処理の方法が変わるだけではありません。企業の財務諸表や経営指標に直接的な影響を及ぼし、さらには日々の業務プロセスや会計システムの在り方にまで変革を迫る可能性があります。ここでは、新基準がもたらす具体的な影響を多角的に解説します。
財務諸表への影響
最も大きな影響が現れるのが財務諸表です。特に、これまでオフバランス処理されてきたオペレーティングリースがオンバランス化されることで、貸借対照表(B/S)と損益計算書(P/L)の姿は大きく変わります。
貸借対照表(B/S)の変化
新リース会計基準の核心は、原則としてすべてのリース契約を資産・負債として貸借対照表に計上することです。これにより、企業の財政状態の透明性が高まります。
具体的には、借手企業はリース対象の資産を使用する権利を「使用権資産」として資産サイドに、将来のリース料支払い義務を「リース負債」として負債サイドにそれぞれ計上します。その結果、これまでB/Sに現れなかったリース契約が可視化され、総資産と総負債がともに増加します。特に、店舗やオフィス、車両などをオペレーティングリースで多数利用している小売業や運輸業などの企業では、資産・負債規模が大幅に拡大する可能性があります。
損益計算書(P/L)の変化
損益計算書(P/L)における費用の計上方法も大きく変わります。従来のオペレーティングリースでは、支払リース料を定額で費用計上していましたが、新基準では費用の内訳とその計上パターンが変化します。
新基準適用後は、支払リース料という費目に代わり、「使用権資産の減価償却費」と「リース負債に係る支払利息」を計上します。支払利息はリース負債の残高に基づいて計算されるため、返済が進むにつれて減少し、結果として費用総額はリース期間の初期に大きく、後期になるほど小さくなる傾向があります。これにより、利益の期間配分に影響が出ることになります。
| 従来(オペレーティングリース) | 新リース会計基準 | |
|---|---|---|
| 費用項目 | 支払リース料 | 減価償却費 + 支払利息 |
| 費用計上パターン | 原則として定額 | 期間の初期に大きく、後期に小さくなる(費用前倒し) |
| EBITDAへの影響 | 支払リース料は営業費用に含まれる | 支払利息は営業外費用、減価償却費は償却費のため、EBITDAは増加する傾向 |
経営指標への影響
財務諸表の数値が変動することにより、それを基に算出される各種経営指標も影響を受けます。これは、金融機関からの資金調達における財務制限条項(コベナンツ)や、投資家による企業価値評価にも関わる重要なポイントです。
ROAや自己資本比率の変動
リース資産のオンバランス化は、特に資産や負債に関連する経営指標に影響を与えます。総資産が増加するため、ROA(総資産利益率)や自己資本比率は低下する傾向にあります。また、リース負債の計上により、負債比率やD/Eレシオ(負債資本倍率)は上昇する可能性があります。
| 経営指標 | 計算式 | 影響の傾向 |
|---|---|---|
| ROA(総資産利益率) | 利益 ÷ 総資産 | 低下 |
| 自己資本比率 | 自己資本 ÷ 総資産 | 低下 |
| 負債比率 | 負債合計 ÷ 自己資本 | 上昇 |
これらの指標の変化は、必ずしも企業の収益性が悪化したことを意味するわけではありません。しかし、ステークホルダーに対して、会計基準の変更による影響であることを丁寧に説明する準備が必要’mark>です。
業務プロセスとシステムへの影響
新リース会計基準への対応は、経理部門だけの問題ではありません。全社的な業務プロセスの見直しと、それを支えるシステムの改修が不可欠となります。
まず、これまで費用処理のみで管理していたオペレーティングリース契約も含め、社内に存在するすべてのリース契約を網羅的に把握し、契約情報を一元管理する体制を構築する必要があります。契約期間、リース料、割引率といった会計計算に必要な情報を収集・整理する作業は、大きな負担となる可能性があります。
また、会計システムにおいても、使用権資産やリース負債の計上、減価償却費や支払利息の複雑な計算に対応するための改修が求められます。Excelなど手作業での管理には限界があるため、多くの企業でリース資産管理に特化したシステムの導入や既存システムのアップデートが検討されるでしょう。これには、経理部門だけでなく、契約を管理する法務部門や資産を利用する各事業部門との緊密な連携が成功の鍵となります。
IFRS第16号と新リース会計基準の違いを比較
日本の新リース会計基準は、国際的な会計基準であるIFRS第16号「リース」を基礎として開発されました。このため、多くの点で両者は共通していますが、日本の会計実務に配慮したいくつかの重要な相違点も存在します。ここでは、両者の違いを比較し、実務上のポイントを解説します。
基本的な考え方は同じ
まず押さえておくべき点は、新リース会計基準の根幹をなす考え方はIFRS第16号と共通しているということです。その核心は「使用権モデル」の採用にあります。
これは、借手がリース契約を通じて得られる「資産を使用する権利」を資産(使用権資産)として、また、将来のリース料支払義務を負債(リース負債)として貸借対照表に計上するという考え方です。これにより、これまでオフバランスとなっていたオペレーティングリースが原則としてすべてオンバランス化され、企業の財政状態がより実態に即して表示されるようになります。この基本的な枠組みが共通しているため、グローバルに事業を展開する企業にとって、財務情報の国際的な比較可能性が大きく向上します。
日本基準における主な相違点と論点
基本的な考え方は共通している一方で、日本の新リース会計基準(公開草案)では、IFRS第16号との間にいくつかの差異が設けられています。これらは、日本国内の実務への影響を考慮したものであり、企業担当者はこれらの違いを正確に理解しておく必要があります。主な相違点を以下の表にまとめました。
| 項目 | IFRS第16号 | 日本の新リース会計基準(公開草案) |
|---|---|---|
| 少額リースの判定 | 新品資産の価額が5,000米ドル以下かで判定。 | 具体的な金額基準は示されず、企業の事業内容や規模に応じた重要性で判断することが想定されている。 |
| リース構成要素の分離 | 原則として、リース要素と非リース要素(保守サービス等)を分離して会計処理を行う必要がある。 | 特定の資産クラスごとに、リース要素と非リース要素を分離せず、一体として会計処理を行う実務上の便法(簡便的な取り扱い)が認められている。 |
| 開示要求 | 定量的・定性的な情報を詳細に開示する必要がある。 | IFRS第16号に比べて、一部の開示項目が簡素化されている。 |
| 適用免除の再評価 | 短期リースや少額リースの判定について、状況に変化があった場合に再評価が必要。 | 再評価に関する規定がIFRS第16号よりも緩やかになる可能性が示唆されている。 |
特に、少額リースの判定基準やリース構成要素の分離に関する実務上の便法は、多くの企業にとって影響が大きいポイントです。IFRSを任意適用している企業以外は、これらの日本基準独自の規定に沿って業務フローやシステム対応を検討する必要があります。
株式会社プロシップも注目するグローバル基準とのコンバージェンス
今回の会計基準の改訂は、IFRSとの完全な同一化(アドプション)ではなく、主要な規定を取り入れつつ一部に差異を設ける「コンバージェンス(収斂)」という形を取りました。これは、国際的な比較可能性を高めるというグローバルな要請と、日本企業の会計実務への急激な影響を緩和するという国内事情のバランスを取った結果と言えます。
このような複雑な基準変更に対応するため、多くの企業が会計システムの刷新や見直しを迫られています。特に、リース契約の件数が多い企業にとっては、個々の契約内容を精査し、新基準に沿った資産・負債計上や仕訳起票を行う作業は膨大です。株式会社プロシップをはじめとするリース資産管理システムを提供する専門企業は、こうしたIFRS第16号と日本基準の差異にも対応したソリューションを提供しており、企業の円滑な移行を支援しています。自社のリース管理体制を再評価し、必要に応じて専門的なシステムの導入を検討することも、新基準への重要な準備の一つとなるでしょう。
新リース会計基準導入に向けた実務対応と準備
2026年度から本格的に適用が開始される新リース会計基準への対応は、単なる経理部門の会計処理変更に留まりません。全社にまたがるリース契約の情報を正確に収集し、新たな会計処理をシステムに反映させるなど、計画的かつ組織的なプロジェクトとして取り組む必要があります。適用開始から逆算し、早期に準備に着手することが、スムーズな移行の鍵となります。
対応スケジュールの策定
新基準への移行を成功させるためには、まず詳細な対応スケジュールを策定することが不可欠です。影響度調査からシステム導入、新業務フローの定着まで、必要なタスクを洗い出し、担当部署と期限を明確にしたロードマップを作成しましょう。以下に、一般的な対応スケジュールの例を示します。
| フェーズ | 期間の目安(適用開始日から逆算) | 主なタスク |
|---|---|---|
| 準備フェーズ | 2年~1年半前 |
プロジェクトチームの発足 |
| 移行フェーズ | 1年半前~適用開始 |
リース契約の網羅的な収集・リスト化 |
| 運用フェーズ | 適用開始後 |
新基準に基づく会計処理の開始 |
リース契約の網羅的な把握
新リース会計基準対応における最初の、そして最も重要なステップが、社内に存在するすべてのリース契約を網羅的に把握することです。これまで費用処理されていたオペレーティングリースも資産・負債の計上対象となるため、経理部門だけでなく、総務部が管理するオフィス賃貸借契約や、各事業部が個別に契約しているコピー機、車両などのリースもすべて洗い出す必要があります。
契約書が各部署に分散して保管されているケースも多いため、全社的な協力を得て、契約情報を一元的に管理する台帳を作成することが求められます。その際、最低限以下の情報を収集・整理する必要があります。
- 契約の識別(契約番号、契約相手方)
- リース対象資産の内容
- リース期間(契約上のリース期間、延長・解約オプションの有無)
- リース料(支払総額、支払スケジュール、変動リース料の有無)
- 所有権移転条項や割安購入選択権の有無
- 割引率の算定に必要な情報
会計システムの改修と業務フローの見直し
収集した膨大なリース契約情報に基づき、使用権資産とリース負債を算定し、減価償却や利息費用の計上といった複雑な会計処理を毎月行う必要があります。これらの処理を手作業で行うことは現実的ではなく、会計システム(ERP)の改修や、専用のリース資産管理システムの導入が不可欠となります。
システムの導入・改修にあたっては、自社の会計方針や業務フローに適合するかを慎重に検討する必要があります。また、システム対応と並行して、業務フローそのものの見直しも重要です。例えば、新たにリース契約を締結する際の申請プロセスに、会計処理に必要な情報を必ず含めるように変更したり、契約内容の変更があった場合に速やかに経理部門へ連携される仕組みを構築したりするなど、関連部署を巻き込んだ全社的なルール作りが求められます。
単にシステムを導入するだけでなく、それを使いこなすための業務プロセスと内部統制をセットで整備することが、新基準へ円滑に対応し、継続的に適切な会計処理を行うための鍵となります。
まとめ
本記事で解説したように、2026年度から適用が開始される新リース会計基準は、企業の財務報告に大きな影響を与えます。最大の変更点は、これまでオフバランス処理が可能であったオペレーティングリースを含め、原則すべてのリース取引を資産(使用権資産)と負債(リース負債)として貸借対照表に計上する「オンバランス化」です。これは、投資家が企業の財政状態やリース利用の実態をより正確に把握できるようにするという国際的な要請に応えるためのものです。
このオンバランス化により、多くの企業で総資産と負債が同時に増加し、自己資本比率やROA(総資産利益率)といった経営指標が悪化する可能性があります。また、会計処理が複雑化するため、経理部門の業務プロセスや会計システムの改修も必要不可欠となります。経営層から実務担当者まで、全社的にこれらの影響を理解し、備えることが重要です。
新リース会計基準は、国際会計基準であるIFRS第16号とのコンバージェンスを目指すものであり、基本的な考え方は共通しています。ただし、短期リースや少額リースに関する簡便的な取り扱いなど、日本基準独自の論点も存在するため、自社の状況に合わせて適用方法を検討する必要があります。
適用開始まで時間はありますが、社内に存在するすべてのリース契約を網羅的に把握し、会計方針を策定し、システム対応を進めるには相応の準備期間が必要です。本記事を参考に、早期に具体的な対応計画を立て、スムーズな新基準への移行を実現しましょう。